2017-03-30 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
そうした場合に、官民ファンドが出資をしている上場会社の株式の評価、資産評価と、それから官民ファンドの資産、そして官民ファンドに出資を、投融資をしている国のバランスシートの関係、これ、とっても気になるわけでございます。
そうした場合に、官民ファンドが出資をしている上場会社の株式の評価、資産評価と、それから官民ファンドの資産、そして官民ファンドに出資を、投融資をしている国のバランスシートの関係、これ、とっても気になるわけでございます。
したがいまして、この十三条に基づきます評価、資産の評価、査定というのはだれがやるのか、そのことについて御答弁をいただきたいと思います。
○参考人(後千代君) バランスシート上の評価、資産の劣化についてということでございますか。それについて何をお聞きになりたいのかがちょっと理解できませんでした。
二カ月で倍以上になるということは考えられないし、どうしてもそれが正しいと言うのであれば、きちっとした評価資産の計算したものをぜひ出してもらいたいと思います。 普通、二カ月間で株が二倍くらいになりますと間違いなく税務調査が入るんですよ、これは。ところが、どういうわけかここには税務調査も入っていない。
土地の評価、資産の価値の評価、その他その他計算がまことにずさんであるという所論を展開されましたけれども、そういう計算を先生がお望みのようにやっても、三十兆円を優に超える国鉄の過去債務であるとかあるいは逐年の現在の赤字であるとかいう問題は、幾ら計算してもこれは直らないのですね。我々はそれを何とかしょうと思って今苦労しておるわけなんですけれども、そこで一言ずばり伺います。
しかし、それはいずれも会社でございますから、それは株によって評価資産等々がそれに化体をしておるといたしますと、三十年もたてばいろいろなことがございますから、そこに相続の問題も起これば譲渡の問題も起こってくる。
一つ例をあげると、土地の評価、資産の評価等についても、山が繁盛しているときにはそれなりの評価がなされておるのですが、閉山ということになると、その資産の評価はゼロになっちゃうわけです。しかも、その町で商売をやっておった人は、そこでは全然商売が成り立たないから、よそへ行ってやろうとしても、資産を処分をして転業というようなこと、あるいはよそへ移って商売をやるということはほとんど不可能なんですね。
○原田国務大臣 この資本金が八十九億の問題は、いまの国鉄の再評価資産というような問題とあわせて考えていく必要があろうかと思います。私は、あなたのおっしゃっている先ほどのことに賛成のことが非常に多いものですから、それを言うと過去のことばかり言うことになってしまうのですよ。あのときこうしておいたらという議論になってしまうものですから、私はあなたに賛成ですけれども、そのことは申し上げません。
○加治木政府委員 生命保険の再評価、あるいは資産の再評価、資産の運営その他の問題は、生命保険の監督当局のほうに答弁してもらいますが、一応、私のほうの再評価の関係をデータとして申し上げますと、あるいは、これも向こうで聞いたほうが早いかと思いますけれども、私のほうで調べた限りでは、四十一年三月末の生命保険会社だけの再評価積み立て金の残高が二十五億五千三百万円ございます。
○政府委員(加治木俊道君) 現実にどのくらい発生して、現在どういうふうに残っておって、どれだけ組み入れてという対資本残存割合、対再評価積み立て金総額に対する割合等は、後ほど資料で御説明申し上げますが、ああいう非常に固定資産の多いところでございますので、再評価資産が非常に多かった。したがって、再評価積み立て金の発生額が、当時の資本金に対する割合から見て非常に大きい。
資本の組み入れ状況に応じて配当制限を加え、あるいはそれだけ資産を再評価したわけでございますから、再評価資産について一定の償却を強制すると。その償却を不十分に行なう、あるいはその資本の組み入れが不十分な場合には配当制限を加えると、こういうような間接的な強制手段によって資本の組み入れを促進してまいったのであります。
だんだんと都市が充実すればするほど土地の値段あるいは建物の値段あるいはその他の評価資産にいたしましても値は上がっていきますが、上がったに従って税金が取れれば税源はございまするけれども、それが取れない。御承知のように農地については評価がえはいたしましたけれども据え置き、それからそのほかの宅地にいたしましても二割に頭打ちをせざるを得ない。
諸点について、政府の政治的配慮が全くなされていないということは、われわれ国民の了解に苦しむところでありまして、戦後の評価改定を見ましても、三十年の大幅な評価増に際しましては、税率の〇・一%引き下げをはじめ、関連税目に至るまで必要な調整措置をとるなど、およそ妥当な政治的配慮が行なわれたのでありますが、今回の評価改定は三十年に匹敵する大幅な評価増であることを考えると寺、政府は当然に、税率の引き下げ、再評価資産
即ち、商法の資産評価の原則に抵触せぬよう、(1)評価資産については時価を超えない限度迄は評価を出来るものとし、秘密積立金を置かない配慮をするすると共に、一方においてその資産内容の堅実を期するためには、(2)営業用固定資産につき、多分に償却を行うため定率法によるものとする考え方である。(当社においても三十二年八月の新発足以来定率法に従っている。
一方、昭和三十年九月末、弊社の総供給設備の簿価は、帳簿価格は約九百億円でありますが、その平均金利は、この九百億円のうち約四八%が、いわゆる再評価資産でありまして、再評価差額に対する資本報酬がほとんど皆無にひとしい関係上、約五%でありますのに対し、新規設備の工事資金は一部の内部留保、すなわち減価償却引当金のほかは、あげて外部資金に待たなければなりませんので、八・二%前後の高率の金利と相なっております。
しかもその再評価資産は、それにまた何十倍あるいは何百倍するというような非常に数の多い資産であります。それを税務官吏が一々チェックしてやるというのはなかなかできない。やっぱりサンプル的なチェックになります。一方で安全弁はとりたいという気持は、お考えいただきたいと思う次第であります。
○中崎委員 評価資産については、大体取得時の価格を一応基準にするということでありますし、そしてまた、商品とかあるいは有価証券などを取り扱う業においては、この前には、例外はあっても、大体時価主義が一応標準としてとられるものだというふうに考えられるのであります。そうしますと、前者の場合にはなかなか評価がしにくい。
○中崎委員 それではお尋ねしますが、税金をお取りになる場合、法人税でも個人所得税でもでありますが、資産の査定をされる場合において、その査定の基準は、評価資産については、一体どういうふうにおとりになっておるか。
再評価資産の範囲でありますが、これはその基準日、すなわち昭和二十八年の一月一日から再評価をいたします日までずっと引き続いて持っておる減価償却資産に限ります。
第三次の再評価は二十八年、二十九年の二回、二カ年にわたりまして、その間にやりたい法人がやるということにしておったのでありますが、その場合に資本充実の意味をもちまして、特定の会社、つまり資本金五千万円以上の会社あるいは資本金が五千万円はないが、三千万円以上であって、再評価資産の限度額が一億円以上であるような会社につきましては、再評価の強制をいたしたわけであります。
そとで二再評価資産価格ば兆八千億である。そうして減価償却費の考え方については、ほとんど私どもと大差ないといたしまして、出てくる結果が、私どもといたしましては四百八十億なり五百億という数字に対して、一方では百七十億とか二百億という数字が出るということは、まことに考えられない大き開きでございます。この点がどうも私どもとして最も了解しがたい問題でございます。
そういう何か一つの要再評価資産として強制再評価の対象とするのであれば、普通の税務の取扱い方とは別に、このものについては金額的な、何円以上とか、何円以下のものは除くとかいうようなことは考えられなかつたのかどうか。
それから要再評価資産に、工具、器具、備品というような非常な細かいものも入ると思うのですが、原案だとそういうのが非常に、一々そういうのを数え上げるというのか、非常に煩瑣だと思うのですが、金額的にも僅かな金額、要再評価資産の中に占める金額割合というものは非常に軽少なものだ、こういうものも一々こういう厳格な要再評価資産としてやらなければならないかどうか。
その事業年度から先は、当分の間、貸借対照表に最低限度以上の再評価を行なつた場合には、再評価を行なつたということ、それから再評価を行なつた日現在の要再評価資産の再評価をした後の簿価総額、それに対するところの再評価限度額の合計額を記載する。若しその最終期限の日までに最低限度以上の再評価をしない場合には、その日の要再評価資産の帳簿価額の合計額及び再評価限度額の合計額を附記する。
○小林政夫君 例えばぎりぎりまでの再評価資産のところまで行つて、値踏みをするところまでやるのか。書類の計算が、ただ書類だけを調査するということでもないようでありますし、具体的な調査ぎりぎりのところまで、徹底的に調査するとは一体どこまでやるのだということを……